自治体が行う生活保護業務のうち
日常的な巡回、相談、自立支援については
行政職員が直接行うのではなく、社会福祉士や精神保健福祉士などの
有資格者を配置する社会福祉法人等に委託してはどうか。
通常は、自治体職員が直営で行っているが
担当者が定期的に異動になることや
専門知識が無いままに相談業務を行うことになるため
質の維持が難しいのではないか。
また、信頼関係の構築や自立支援のための積極的な相談も
短期間で人事異動になることで職員のモチベーションが低くなることも
あるのではないか。
(事なかれから現状維持、生保から抜け出せる人でもそのままにされてしまう等)
そこで、一定の専門知識や経験のある専門職を外部に求めることにより
質の維持を図れる
また、自立支援については、委託先法人が行っている多種事業(障害者支援、児童支援)などを
積極的に活用することができるようになるのではないか。
また、セクショナリズムを解消することもできるのではないか。
一方で生活保護の審査業務や監査の権限は行政側にそのまま留保することで
効率的な人員活用と責任体制の確保が可能になるのではないか
委託の際には、生保受給から自立とすることにより委託金額が増額となるような
受託側のモチベーションを確保できるような仕組みも考慮する必要があると思われる。
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